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お庭のトラブル・QアンドA

Q1:隣の家の木の枝や根が、自分の敷地に入ってきてます。切っても構いませんか?
*令和3年4月の民法改正で法律が変わりました。このAはそれ以前のお答えです。
現在の答えは下のQ2をご覧ください。

A:敷地に入ってきているのが木の枝か、木の根かによって、対応が異なります。

法律上ですが、まず、敷地の境界線を超えて伸びてきた隣の家の木の枝については、隣の家の人の所有物であることから、勝手に切り取ることは許されません。この場合は、隣の家の人に切り取るよう請求することが出来ます。

なお、自宅の敷地に落ちてきた果実も、隣家の方の所有物であることに変わりはないので、勝手に処分することは出来ません。

上記に対して、敷地の境界線を越えて伸びてきた木の根は、自分で切ることが出来ます。

あくまでも、これは法律上の答えですので、お隣さんと話し合いで何とかなるなら、それで済めば一番ですね。

Q2:隣家から伸びてきている木の枝に対する法律が変わった様なのですが、どのように変わったのでしょう。
A:

以前の民法では、隣地の竹木の根や枝が越境している場合、根については「切り取ることができる」とされる一方で、枝については、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」にすぎないものとされていました。上のQ1の質問の通りでした。
それが2021(令和3)年4月の民法改正で、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、下の@〜Bの3つの場合には、越境した枝を自ら切り取ることができる、と改められました。

@催告しても竹木の所有者が切除しないとき
竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときには、土地の所有者は枝を切り取ることができます。相当の期間は、竹木の所有者が枝を切除するために必要と考えられる期間です。個別の事案によって期間は異なりますが、一般的には、2週間程度の期間を必要とするものと考えられます。

A竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときにも、枝を切り取ることが認められます。隣地の所有者の行方が不明であり、建物は空家のまま、庭木は荒れ放題に放置されているような状況において、調査を尽くしても竹木の所有者または所有者の所在が不明であるケースです。調査の必要性は、個別の事案によって異なりますが、基本的には、現地の調査に加えて、不動産登記簿、立木登記簿、住民票などの公的な記録を確認して調査を尽くしても、竹木の所有者またはその所在を知ることができなかった場合。

B急迫の事情があるとき
さらに、急迫の事情があるときにも、催告をすることなく、土地の所有者の枝の切除が許されます。たとえば、台風によって木の枝が折れ、隣地に落下して建物を毀損するおそれがあるような場合

上記の様に変わったようです。簡潔に言えば以前は隣の家に「飛び出した枝を切ってください」と、お願いして切ってもらわなければいけなかったのが、催促しても切ってくれない場合や隣が空き家で連絡が付かない、又は台風などで緊急を要する場合は、自分で切って良いと言う事のようです。
越境した枝を切り取った場合、切り取った枝の所有権は隣地の所有者が取得し、その枝を自由に処分することができると説明されています。と言う事は柿の実も食べれそうです。

では、枝の除去に掛かった費用はどうなるのか?
明確には切除の費用負担についての条文は設けられませんでした。しかし枝の切除に費用を要した場合には、竹木の所有者に対して切除の費用を請求することができると考えられる。と言う話も耳にします。

なんにしろ、お隣さんとは揉めないようにしたいものです・・・